第1章(目的等)
第1条(目的)
基本事項に関する利用規約は、テモトルサービスを利用するために共通に適用される諸条件を定めることを目的としています。 個別規約および個別のテモトルサービスを利用する際に当社と契約者の間で締結される個別契約の規定と基本事項に関する利用規約の規定が異なるときは、個別契約、個別規約の順に、基本事項に関する利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
記
(1) 契約者
当社と個別契約を締結し、テモトルサービスを利用する者
(2) 管理者
契約者がテモトルサービスを利用するために必要なテモトルIDを管理する者として選定した者
(3) 従業員ら
契約者の従業員や業務委託先など、契約者がその事業のためにテモトルサービスの利用を許諾した者
(4) 契約者ら
契約者、管理者及び従業員ら
(5) 個別契約
本利用規約に基づき、当社と契約者との間に締結されるテモトルサービスの利用に関する契約
(6) 個別契約等
個別契約及び個別規約
(7) 利用契約等
本利用規約及び個別規約等
(8) 本サイト
当社が提供するテモトルサービスを利用するためのPC及びスマートフォン向けのウェブサイト
(9) 契約者設備
テモトルサービスの提供を受けるために契約者らが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(10)サービス用設備
テモトルサービスを提供するに当たり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(11)サービス用設備等
サービス用設備及びテモトルサービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(12)消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
(13)テモトルID
テモトルサービスの利用に際し、契約者とその他の者を識別するための符号
(14)テモトルパスワード
テモトルサービスの利用に際し、テモトルIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するための符号
(15)サービス内データ
テモトルIDに関連付ける形で記録・蓄積されたテモトルサービスにおける一切の情報
第3条(通知とその到達時期)利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第6条(協議)利用契約等に規定のない事項及び規定された事項について疑義が生じた場合は、当社と契約者は誠意をもって協議の上解決するものとします。
なお、利用契約等の一部が無効である場合でも、利用契約等の全体の有効性には問題がなく、無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換え、もしくは類推して適用するものとします。
第7条(裁判管轄)利用契約等に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章(個別契約の締結等)1.個別契約は、テモトルサービスの利用申込者が、当社が指定する手続に基づいて申込を行い、当社がこれに対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 なお、利用申込者は、利用契約等の内容を承諾の上申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が利用契約等の内容を承諾しているものとみなします。
契約者について個別契約の前提となる事実に変更が生じたときは、契約者は、当社所定の方法により、変更内容を明記して、当社に申し出るものとします。 当社が、当社所定の方法により前項の申出を承諾した通知を発信したときに、当該申出にかかる変更がなされたものとします。 利用申込又は変更申出の諸手続に関するデータに誤記又は記入漏れがあったとき、当社が、利用申込者又は契約者に期間を定めて補正を求めたにも関わらず、利用申込者又は契約者がこれに従わなかったときは、当社は、当該利用申込者による利用申込、又は当該契約者による変更の申出を拒絶することができます。 当社は、前1項乃至3項及びその他の利用契約等の規定に関わらず、利用申込者又は契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、個別契約の申込又は変更の申出を拒絶することができます。記
(1) 利用契約等の定めに違反したことを理由として、個別契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載があるとき
(3) 利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 利用申込者又は契約者が取扱う商品に関して法令等による規制があり、利用申込者又は契約者がかかる規制に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(5) 第27条(反社会的勢力の排除)2項各号に該当するとき
(6) その他当社が個別契約を締結するに関し、不適当な事情があると判断したとき
第9条(変更申出の懈怠)契約者が、前条(個別契約の締結等)2項に基づく変更の申出を怠ったことにより、当社から契約者に対する通知の不発信その他の事由で、契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第3章(テモトルサービスの提供等)ただし、当該契約者が、別のテモトルサービスを利用しており、既にテモトルID等の発行を受けている場合は従前のテモトルID等を使用するものとし、新たなテモトルID等を発行しません。
テモトルID等の発行を受けるに際し、契約者は、1人以上の管理者を選定し、当社所定の手続きに従い、当社に対して、選定した管理者を通知しなければなりません。管理者に変更があった場合も同様とします。 管理者は、その責任で、従業員らにテモトルサービスを利用させるために、従業員らに対し、テモトルID等の発行を許可することができ、許可を受けた従業員等は当社所定の手続きに従いテモトルID等を発行することができます。 テモトルID等の発行に必要なユーザー情報の登録に際して、同一メールアドレスを重複して使用することはできません。当社は、契約者の承諾なく、テモトルサービスの提供(サービスの拡充の検討も含む)に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に委託することができます。
ただし、この場合、当社は、当該委託先(以下、「業務委託先」といいます。)に対し、第28条(守秘義務)、第29条(秘密情報の取扱)及び第30条(個人情報の取扱)のほか、当該委託業務遂行について利用契約等に基づく当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第13条(テモトルサービスの一時的な中断及び提供停止等)記
(1) サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 天変地異等不可抗力によりやむを得ない場合
前項のほか、当社は、サービス用設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、テモトルサービスの提供を一時的に中断することができます。 ただし、緊急の場合、契約者に事前に通知することなく、テモトルサービスの提供を一時的に中断できるものとします。 当社は、契約者が第27条(反社会的勢力の排除)2項及び第34条(当社による解除)各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用契約等に違反した場合には、当該契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、テモトルサービスの全部又は一部の提供を停止することができます。 当社は、予告なく、テモトルサービスの内容を変更することができます。ただし、振込手数料その他の支払に要する費用は契約者の負担とします。
記
(1) 請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関の口座に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて、当社が指定する期日までに契約者が指定する預金口座から自動引落の方法により支払う。
(2) その他当社が指定する方法により支払う。
契約者と前項(1)の金融機関との間で、料金の決済をめぐって紛争が発生したときは、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 当社と契約者が互いに金銭債権を有するときは、当社は、弁済期の有無に関わらず、いつでも対当額をもって相殺することができます。記
(1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て又は特別清算開始の申立があったとき
(2) 契約者の資産に対し、仮差押え、差押え、競売、保全差押え、滞納処分の開始がされたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 監督官庁より事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
(5) 資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
(6) 主要な株主の移動又は経営者の交替、合併・会社分割・事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき
契約者が以下の各事由の一つにでも該当する場合、当社の請求により、当社に対する利用契約等上の一切の債務について期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。記
(1) 利用契約等に基づく債務を履行しないとき
(2) 利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
(4) その他当社が利用契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき
第17条(遅延損害金)契約者が、テモトルサービスの料金その他の利用契約等に基づく金銭債務(以下、「未払料金等」といいます。)の支払を遅滞したときは、契約者は当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.5パーセントの割合による遅延損害金を未払料金等に付加して支払います。
ただし、振込手数料等未払料金等の支払に要する費用は契約者の負担とします。
第5章(契約者の義務等)契約者は、予め当社所定の方法、又は当社の書面による承諾を受けずして、利用契約等に基づく契約上の地位、権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡することができません。
第19条(自己責任の原則)契約者は、自らの責任で、契約者らがテモトルサービスにおいて提供、伝達するデータ等について、同一のデータ等をバックアップして保存しておくものとし、利用契約等に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切の責任を負いません。
第24条(禁止行為)記
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
(2) テモトルサービスの内容やテモトルサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者にテモトルサービスを利用させる行為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為
(7) 無限連鎖講又はそれに類似する行為
(8) 第三者になりすましてテモトルサービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール、又は嫌がらせメール等の第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
(11)第三者の設備等もしくはサービス用設備等の利用、運営に支障を与える行為、もしくはそのおそれがある行為
(12)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様、目的でリンクを貼る行為
(13)第三者に対し、個別契約期間中及び個別契約終了後2年間、テモトルサービスと類似するサービスを提供すること
契約者らは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又はそのおそれがあると判断したときは、直ちに当社に通知します。 当社は、契約者らの行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、テモトルサービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は前1項各号に該当する行為に基づく情報を削除することができます。 前3項までの規定に関わらず、当社は、契約者らの行為又は契約者らが伝達するデータ、コンテンツなどの情報を監視する義務を負うものではありません。当社は、利用契約等に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって、テモトルサービスを提供します。
第26条(サービス用設備等の障害)記
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関連企業
(5) 総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団
(6) その他前各号に準じる者
契約者又は当社は、相手方が下記各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約等の全部又は一部を解除することができます。記
(1) 前項の表明、保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 契約者又は当社の関係者が、前1項各号のいずれかに該当した場合
(3) 契約者又は当社の関係者が、自ら又は第三者を利用して、以下に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前①乃至④に類する行為
前項の規定に相手方が該当し、利用契約等を解除した場合、相手方に損害が生じても、解除者は何らの賠償ないし保証を要しないものとします。 前2項の解除により、解除者に損害が生じたときは、その相手方は解除者の損害を賠償するものとします。ただし、予め相手方から当社所定の方法による承諾を得た場合はこの限りではありません。
前項の規定に関わらず、当社は、当社が必要と認めた場合、業務委託先に対して、委託のために必要な範囲で前項の情報を開示することができます。 前1項の規定に関わらず、当社は、テモトルサービスの広告宣伝活動のために、事前に契約者の同意を得たうえで下記情報をテモトルサービスの導入事例として公開することがあります。記
(1) 契約者の商号
(2) 契約者の店舗名、ロゴ、URL及び店舗サイトの画面キャプチャ
第29条(秘密情報の取扱)ただし、被開示者は、複製物の管理についても、前2項の善良なる管理者の注意義務を負います。
前2項乃至前項の規定は、以下の各号に該当するものについては適用されません。記
(1) 開示された時点で既に公知であったもの、又は開示された後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由によって公知となったもの。
(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していたもの
(3) 開示された後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示されたもの
(4) 開示の前後を問わず、相手方から被開示者に提供された情報又は資料を参照することなく被開示者が独自に開発したもの
(5) 裁判所の命令により開示が義務づけられ、又は法令に基づき開示が義務づけられているもの
被開示者が前項(5)の事由により秘密情報を第三者に開示する場合、相手方に対して予めその旨通知するものとします。ただし、予め通知することができないときは事後に速やかに通知するものとします。
被開示者は、事由の如何を問わず利用契約等が終了したとき、又は、相手方の要請があったときは、相手方の指示に基づき、業務のために作成されたものであると私的に作成されたものであるとを問わず、秘密情報が記載又は記録されている文書、ディスク、メモ、手帳その他形態を問わず一切の媒体物及びその複製物を相手方に返却又は破棄しなければなりません。 被開示者は、利用契約等の終了後も、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密情報を開示してはなりません。ただし、前5項各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
第30条(個人情報の取扱)当社は、サービス内データを保管する義務を負いません。但し、当社は、サービス内データのうち受注データに関しては、当該データの登録された日から1年間は、意図的に削除することをいたしません。
第9章(利用契約等の終了)利用契約等の契約期間は個別契約等の定めに従います。
第34条(当社による解除)当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、利用契約等の全部又は一部を解除することができます。
記
(1) 利用契約等の規定の一つにでも反する行為があった場合
(2) 個別契約の利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載があるとき
(3) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき
(5) 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立がなされたとき
(7) 解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
(8) 災害、労働争議等、利用契約等の履行を困難にする事項が生じたとき
(9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったとき
(10)当社に対する詐術その他の背信行為があったとき
(11)利用契約等に基づく債務を履行しないとき
(12)利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(13)その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
(14)その他当社が利用契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき
第35条(テモトルサービスの廃止)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、テモトルサービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約等の全部又は一部は当然に失効します。
記
(1) 廃止日の60日前までに契約者に通知した場合
(2) 天変地異等不可抗力によりテモトルサービスを提供できない場合
第36条(利用契約等終了後の措置)契約者と当社は、原因の如何を問わず、利用契約等の一部又は全部が終了した場合、直ちに、当該テモトルサービスの利用にあたって相手方から提供を受けた機器を相手方に返還し、相手方から受領し、自己が管理するソフトウェア及びそれに関わる資料等(複製物を含みます。)を消去乃至廃棄します。
第10章(無料体験サービス)テモトルサービスの無料体験は、テモトルサービスに関する個別契約締結に先立ち、当社が一定期間テモトルサービスを無料で提供すること(以下、「無料体験サービス」といいます。)により、無料体験サービスの利用者(以下、「無料体験者」といいます。)が、テモトルサービスの内容を体験し、理解することを目的としています。
第38条(無料体験サービスの申込み)無料体験を希望する者は、本利用規約の内容を承諾の上、当社所定の方法で、無料体験サービス利用のための申込みをします。
第39条(無料体験サービスの利用条件)契約不適合、債務不履行、不法行為その他法律上の原因の如何を問わず、利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意により、契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償額は以下に定める額を超えないものとします。
記
(1) 当該事由が発生した日が属する月から起算して、過去12ヶ月に発生した当該テモトルサービスの料金の平均月額の1か月分
(2) 当該事由が発生した日が属する月から起算して、テモトルサービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが、12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1か月未満は切り捨て)に発生した当該テモトルサービスの料金の平均月額の1か月分
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該テモトルサービスの料金の平均日額に30を乗じた金額